はじめまして、行政書士の中野と申します。
車庫証明をとるには、最低でも2回警察署に出向かなければなりません。
そこで当事務所は、加古川、高砂市・加古郡(播磨町稲美町)および近郊(明石市・姫路市)において仕事が忙しくて平日に休めない方、管轄の警察署が遠くて手続きに行くのに時間がかかる方、また他府県の自動車販売店様等に代わって、自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請から受領までの手続き、自動車保管場所変更届、軽自動車の保管場所届出手続きの代行をいたします。
地域密着型行政書士のため、対応可能範囲は決して広くありませんが、迅速な対応を心掛けています
個人の方も、業者の方もお気軽にお問い合わせください
お問い合わせ(加古川):079−425−3596
メールでのお問い合わせはこちらから
車庫証明の提出受領
加古川警察・高砂警察 6,300円
飾磨警察・明石警察 8,400円
車庫証明完全サポート 10,500円〜
お手ごろ価格でスピーディーな対応をしています
実費として、警察署に支払う兵庫県証紙2,700円と送料350円の合計3,050円が必要です。 |
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自動車の登録・名義の変更の際に必要となるのが自動車保管場所証明(車庫証明)です。
保管場所(車庫)の条件
自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること
道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること
自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
このような場合に車庫証明が必要です
.新車を購入したとき
中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき
自動車の使用の本拠の位置を変更したとき
車庫証明は、駐車場の図面、駐車場の使用権限を証する書面、申請書等を管轄警察署に提出
申請する必要があります。
手続きは平日しかできない上に、申請と受領の2回も警察署に行かなければなりません。
お忙しい方や中古車販売店様やディーラー様をサポートします。
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